給油車両の整備業務
給油車両の整備業務とは、給油車両に装備されている給油機器の整備と、給油機器を搭載している車台の整備に分類
されます。
またそれぞれの整備は、法令およびマイナミ空港サービスの整備マニュアル等に定められた定期点検と、不具合等の
発生時に行う、緊急修理、修繕及び給油車両の不具合を未然に防止するための予防整備に分けられます。
ここでは、給油機器と車台の整備に関する定期点検及び予防整備の内容を説明します。
給油機器の定期点検
給油車両は、厳格な定期点検に合格した給油機器を使用することにより、安全確実な給油作業が実現できます。
給油機器はマイナミ空港サービスの整備マニュアルに従い、定期点検を実施
することが定められており、始業前点検、週毎点検、1ヶ月毎点検、3ヶ月毎点検、6ヶ月毎点検、12ヶ月毎点検があり、給油機器に異常がないことを
確認しています。
給油車両は安全な航空燃料給油のため、主に以下の3つの機能を担う給油機器が装備されています。
います。 これにより、短時間で多くの燃料を航空機へ搭載できるので、効率よく給油することが可能になります。 しかし、高い圧力のまま航空機に燃料を給油すると、航空機の燃料配管などを損傷する恐れがあるため、給油車両に
装備されている給油圧力制御装置の機能によって、航空機に損傷を与えない圧力まで減圧しています。
ことができます。
確認します。
燃料は製油所からの出荷時、空港の貯油タンクへ受け入れ時及び貯油タンクからの払い出し時にそれぞれフィルターを通し、常に清浄な状態を保っていますが、給油車両に装備されているフィルターは航空機へ給油する際の最後の
ろ過機能として、重要な役割を果たしています。
車台の定期点検
給油車両を安全に走行させるため、給油車両の走行装置、制動装置、動力伝達装置、電気装置、灯火装置等について
点検を行います。
当該点検は、6ヶ月点検と12ヶ月点検を交互に実施します。
12ヶ月点検は、地方運輸局長から指定された自動車整備工場で点検を実施しますが、6ヶ月点検については、
自動車整備資格を有したマイナミ空港サービスの整備担当者が点検を実施しています。
給油車両の予防整備
給油車両の不具合の発生を未然に防止するため、給油機器及びそれらを搭載する車台それぞれの主要部品を点検し、
継続的な給油車両の維持管理と不具合発生の予防に努めています。
貯油施設管理業務
マイナミ空港サービスは名古屋空港、八尾空港、東京ヘリポート、広島ヘリポートにおいてマイナミ空港サービスの
貯油施設を設置しています。
災害等の非常時でも安定した燃料供給を行えるように、貯油施設を安全・適切に管理しています。
貯油施設には燃料を保管する貯油タンク、燃料のろ過装置、燃料の受け入れ及び出荷するための設備があり、これらの
全ての設備を定期的に点検し、貯油施設が常に正常な状態で稼働できるように努めています。
航空機地上支援機械(GSE)受託整備業務
羽田事業所の車両整備部においてはお客様からの依頼に基づき、航空機運航のために使用される特殊車両や空港内を
走行する車両の定期点検及び車検整備を受託しています。
特殊車両の点検は、車両の走行装置、制動装置、動力伝達装置、電気装置、灯火装置等の点検の他に、特殊車両独自の
目的を果たすため、車両に装備されている特殊機器の機能が正常に稼働しているか確認を行います。
定期点検を受託している特殊車両
- トーイング車両
- ハイリフトローダー
- ベルトローダー
- トーイングトラクター
- パッセンジャーステップ車
- 高所作業車
- 除雪車
- ラバトリートラック