公正取引委員会からの課徴金納付命令について

マイナミ空港サービス株式会社
代表取締役 南 友和

 当社は、本日、公正取引委員会から、八尾空港において、自社の取引先需要者に同業他社から機上渡し給油を受けないようにさせていたとして、課徴金納付命令を受けました。
 当該行為は、2020年7月7日、公正取引委員会から排除措置命令を受けたものと同様のものですが、当社は、当該命令は事実認定及び判断には誤りがあると考え、2021年1月6日、東京地方裁判所に対して、当該命令に対する取消訴訟を提起しました。
 本日の課徴金納付命令についても、当社は、当該行為は私的独占には該当せず、課徴金納付命令は誤りであると考えており、排除措置命令と同様、取消訴訟を提起する予定です。

 今後、訴訟の場において、当社の行動は、安全第一、品質管理を徹底してきた当社の責任範囲を明確にするためにやむを得ず執った対応であり、当該同業他社の事業活動を排除するものでは全くないことを裁判所に説明し、公正な判断を求めて参ります。

以上

お問合せ先:マイナミ空港サービス株式会社 総務部(TEL:03-3796-6632)